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日本マススクリーニング学会 細則

役員選出方法
(趣旨)
第1条 役員選出のうち評議員の選出は定款第12条第2項、第3項、理事および監事の選出は定款第23条、第24条に基づき実施する。なお、選出方法については、本細則に従うものとする。
(選挙委員会)
第2条 理事長は、選挙委員会を設置し評議員、理事および監事の選挙を管理させる。
2 選挙委員会は、評議員の選挙4ヶ月前までに設置する。
3 理事長は、若干名からなる選挙委員および委員長を指名し、理事会の承認を受けるものとする。

評議員選出方法
(評議員の選出基準)
第3条 評議員選挙において、選挙権を有する者は、選挙告示日に国内正会員であるものとする。
2 評議員被選挙人は、前項に規定する選挙権を有し、かつ選挙告示日現在2年以上の本会会員歴を有する者とする。また、評議員被選挙人の年齢は、就任する年度の4月1日において70歳未満の者とする。
3 評議員の所属は、次の2系に区分する。評議員がいずれに所属するかは本人の申告に基づくものとする。
   A系、臨床・公衆衛生
   B系、臨床検査・基礎科学(含スクリーニング技術系)
4 選挙委員会は、選挙告示の日までに第1条3項に示す所属系列を明らかにした被選挙有資格者名簿を作成し、公示する。
(評議員数)
第4条 評議員は、国内正会員のうちから選挙によって選出される。
2 評議員数は、正会員の7%の割合とし、端数が生じた場合は四捨五入とし、理事会に報告する。
(評議員の選出方法)
第5条 選挙は、15名無記名完全連記の郵送もしくはインターネットなどの電磁的方法による投票とする。
2 15名連記のうち、9名はA系(臨床・公衆衛生)、6名はB系(臨床検査・基礎科学)とする。
3 15名連記の所属の割合は、A系(臨床・公衆衛生)、B系(臨床検査・基礎科学)に属する正会員数の変動に伴い、A系とB系との人数に応じた比率に変更することができる。

(推薦評議員の選出)
第6条 推薦評議員の選出にあたっては、地区別分布、専門領域別に配慮して、国内正会員の中から理事長が推薦し理事会の承認を得て選出するものとする。
2 新(次期)推薦評議員の年齢は、就任する年度の4月1日において70歳未満の者とする。
3 新(次期)推薦評議員の人数は、正会員の7%以内とする。
(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の
終結の時までとする。
2 評議員は、1期2年間の任期終了後、特別な事由がない限り次の1期2年間再任することが出来る。
3 再任する年度の4月1日において70歳未満であること。任期途中で承認された評議員は前任の任期と同様とする。

理事および監事選出方法
(理事の選出)
第8条 理事は新評議員の互選によって選出され、その数は正会員の約3%とする。
2 選挙は、15名無記名不完全連記の郵送もしくはインターネットなどの電磁的方法による投票(A系10名、B系5名)により行い、その結果を理事会に報告する。
(理事数の制約)
第9条 理事は、原則として1施設1名までとする。
(推薦理事の選出)
第10条 理事長は社員(評議員)の中から理事会の承認を得て若干名の理事候補者を推薦することができる。
2 推薦理事は社員総会で承認後、委嘱される。
3 新(次期)推薦理事は、正会員数の約1%とする。
(理事長の選出)
第11条 前理事長は、選出された新(次期)理事と新(次期)推薦理事による理事会を招集し、その理事会において新理事長を互選により選出する。
(理事長の任期)
第12条 理事長の連続再任は原則として4期(8年)までとする。
(理事の任期)
第13条 理事は、1期2年の法定任期終了後、「継続意思確認」、「理事会の再任審査」、「社員総会での承認」を経て、次の1期2年の期間を連続して再任することができる。但し、再任する年度の4月1日において、年齢は70歳未満とする。
(監事の選出)
第14条 評議員は、理事を除く正会員の中から2名の監事候補者を推薦し、社員総会でその承認を得るものとする。
2 監事候補者は就任する年度の4月1日において10年以上の本会会員歴を有し、年齢は75歳未満とする。ただし理事会が必要と認めた場合、非会員でも監事候補者とすることができる。
3 評議員が監事に選出された場合は評議員を辞退し、選挙次点のものを評議員に選出する。
(監事の任期)
第15条 監事は、1期2年の法定任期終了後、「継続意思確認」、「理事会の再任審査」、「社員総会での承認」を経て、次の 1期2年の期間を連続して再任することができる。但し、再任する年度の4月1日において、年齢は75歳未満とする。

会員
(会員の種別)
第16条 本会の会員種別は下記をもって構成する。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人とする。
(2) 賛助会員  本会の目的に賛同し、賛助する目的で入会した団体・法人とする。当該団体・法人により申請され、登録された個人が会員資格を行使するものとする。
(3) 名誉会員 本会に特に功績のあった正会員で、理事会の推薦に基づき、社員総会の承認を受けた個人とする。名誉会員の称号は終身称号であり、名誉会員は理事会および社員総会に出席して発言することができる。但し、議決権は有さない。
(4) 自治体会員 本会の目的に賛同する自治体のマススクリーニング事業に関連する自治体の組織・部署とする。当該自治体により申請され、登録された個人が会員資格を行使するものとする。
(入会)
第17条 会員になろうとする個人又は法人は、所定の入会申込を行い、理事会の承認を得て、正式に会員として登録される。
(1) 入会申込を行った者は、理事会における承認を受けるまでの間、仮会員とする。
(2) 仮会員は、学術集会において発表を行うことができる。
(3) 会員としての登録が完了した者は、当該年度の年会費を支払わなければならない。
(会員の議決権)
第18条 会員の議決権の行使は下記のとおりとする。
(1) 賛助会員  賛助会員となる団体・法人により申請され、登録された個人が議決権を行使する。
(2) 名誉会員  自治体会員となる自治体により申請され、登録された個人が議決権を行使する。
(会費)
第19条 本会の会費は、次のとおりとする。
(1) 正会員 年額 7,000円
(2) 賛助会員  一口 50,000円(一口以上)
(3) 名誉会員 会費免除
(4) 自治体会員 会費免除

会員総会
(趣旨)
第20条 定款第4条第1項第6号の事業として、会員総会を開催する。
(構成)
第21条 会員総会は、すべての会員をもって構成する。
(開催)
第22条 会員総会は次の各項に従って開催する。
(1) 会員総会は、毎年1回、理事長が招集する。
(2) 会員総会は学術集会の会期中に開催する。
(3) 会員総会の議長は学術集会会長がこれにあたる。
(4) 理事長は、次に掲げる事項を定期会員総会に報告しなければならない。
 ①事業報告及び収支決算
 ②事業計画及び収支予算
 ③その他理事会で必要と認めた事項
(5) 会員総会において、会員の当法人に対する要望等を聞く場を設けることができる。
(6) 各種表彰状の授与を行う。

名誉会員選考
(趣旨)
第23条 定款第5条第1項第3号の名誉会員の選考は、本規程に従うものとする。
(名誉会員の選考基準)
第24条 名誉会員とは、年齢70歳以上の会員で、本会の発展に著しく貢献し、マススクリーニングの発展に寄与したものとする。学会の発展に著しく貢献したものとは、理事、または監事を通算9年以上または学会長を務めたもの、もしくはそれと同等の貢献をしたと認められるものとする。
(名誉会員の選考特例)
第25条 マススクリーニングの進歩あるいは本会の発展に著しく貢献したと認められるもののうち、本会非会員あるいは外国籍を有するものについては理事会において特別に選考することができる。
(名誉会員の推薦)
第26条 名誉会員はあらかじめ理事が理事長に推薦し、理事長は理事会に諮り決定し、社員総会の承認を受ける。
(名誉会員の処遇)
第27条 名誉会員の称号は終身称号であり、名誉会員は理事会および社員総会に出席して発言することができる。但し、議決権は有さない。

功労者表彰
(趣旨)
第28条 本会は、定款第4条の事業として、本会員の功労表彰を行う。
(目的)
第29条 本会が行う功労表彰は、本会の発展に寄与した者の努力に報いると共に、スクリーニング事業の向上発展を目的とする。
(功労者表彰の選考基準)
第30条 年齢60歳以上の技術系会員で、次のいずれかに該当するもの。
1) 本会の評議員に通算6年以上就任したもの。
2) 本会の発展に功労のあったもの。
(功労者表彰候補の推薦および選考)
第31条 評議員3名以上の連名にて、理由を付して理事長に推薦し、理事会はそれを理事会に諮るものとする。
2 理事は、必要に応じて功労者表彰候補を推薦することができる。
(功労者表彰の方法)
第32条 功労者表彰は、定例の会員総会時に表彰状を授与して行うものとする。

特別功労者表彰
(趣旨)
第33条 本会は、定款第4条の事業として本会の特別功労者表彰を行う。
(目的)
第34条 本会が行う特別功労者表彰は、スクリーニング事業に指導的役割を果たし、本会、ならびにマススクリーニングの発展に顕著な貢献をした者に対して学会として感謝の意を表すると共に、その功績に対して顕彰する。
(特別功労者表彰の選考基準)
第35条 学会内外から推薦された者で、次のいずれかに該当するもの。
1) 本会の名誉会員であること。
2) 本会の発展に顕著な貢献をしたもの。
3) マススクリーニング事業に多大な功績があるもの。
(特別功労者表彰候補の推薦および選考)
第36条 理事3名以上の連名にて、推薦理由を付して理事長に提出され、理事長はそれを理事会で諮り、満場一致で承認されたものとする。
(特別功労者表彰の方法)
第37条 特別功労者表彰は、定例の会員総会時に表彰状を授与して行うものとする。

永年勤続表彰
(趣旨)
第38条 定款第4条第1項第4号または第6号の事業として、スクリーニング業務従事者の永年勤続表彰を行う。
(目的)
第39条 本会が行う永年勤続表彰は、永年、スクリーニング業務に携わった者の努力に報い、かつ会員の意識の高揚と資質の向上を図ることを目的とする。
(選考基準)
第40条 表彰者は、マススクリーニング業務に10年以上従事していること。
2 日本マススクリーニング学会会員であること。
(選考委員)
第41条 理事長は、理事の中から若干名の選考委員を任命する。

(推薦手続き)
第42条 表彰該当者があった場合は、指定された期日までに理事または評議員が本会の選考委員に推薦するものとする。
2 選考委員は、表彰推薦者を審査し理事長に報告する。
3 理事長は、表彰推薦者を理事会に諮り承認を得るものとする。
(推薦者の処遇)
第43条 表彰は、定例の会員総会時に表彰状を授与して行うものとする。


(附則)
本細則にて処理できない事項および改訂は理事会の議決による。
本細則は2022年3月31日より施行する。
本改定細則は2023年8月24日より施行する。
本改定細則は2025年3月26日より施行する。
本改定細則は2026年3月23日より施行する。
本改定細則は2026年5月19日より施行する。


日本マススクリーニング学会 技術部会運営細則

(趣旨)
第1条 本細則は、定款第34条第2項に基づいて設置した、技術部会の運営に関する事項を定める。
(目的)
第2条 本部会は、主に技術面に関する研究と情報の交換等を通じて、一般社団法人日本マススクリーニング学会(以下「学会」という)に所属する会員の技術の向上を図り、本会の定款第3条(目的)の達成に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 本部会は、学会の正会員でマススクリーニング検査従事者及びこれに協力する医師等により構成する。
(役員および運営委員会)
第4条 本部会に次の役員を置く。
1) 部会長  1名
2) 副部会長  1名
3) 学会の技術部会担当理事(医師) 若干名
4) 学会のB臨床検査・基礎科学系選出理事
5) 技術委員  若干名
2 役員は運営委員会を組織し、本部会の運営を行う。
3 運営委員会は、第2条の目的を遂行するため、本部会の総会・学術集会、研修会及び本部会が行う事業の企画、運営について協議する。
4 運営委員会は部会長が主宰する。なお、部会長は必要に応じて役員以外の関係者の出席を求めることができる。
第5条 部会長は、本部会を代表し本部会の業務を総理する。
2 部会長は、理事会において、原則として技術者の理事の中から選出する。
3 部会長の任期は1期2年とし、2期ごとに改選する。但し再任は妨げない。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長が不在の時はその職務を代行する。
5 副部会長は、技術委員の中から部会長が指名する。
6 副部会長の任期は部会長の在任期間とする。但し再任は妨げない。
7 技術部会担当理事は、医師の立場から、マススクリーニング検査の技術向上に協力する。
8 技術部会担当理事は、学会理事会でA臨床・公衆衛生系理事の中から選出されるものとする。
9 技術委員は学会評議員のB系選出評議員を充てる。但し、下記の1)から2)の要件を満たす者とする。
【条件】
1) 技術委員選出年度(3月末)時点で満65歳以下の者。
2) 技術委員選出年度時点で、学会の会員歴、検査経験(事務的内容は除く)がともに5年以上の者。
10 部会長は、各地区の本部会会員数、所属、専門分野、委員会活動の継続性などを考慮し、会員の中から若干名の技術委員を指名することができる。なお、この場合も本部会総会において承認を得るものとする。
11 技術委員の任期は1期2年とし、2期ごとに改選する。但し再任は妨げない。
(事務局)
第6条 本部会の事務局は、部会長の指名する所におく。
(総会)
第7条 本部会の総会は、年1回、定時社員総会時に、一定の時間帯を設けて開催する。
(研修会)
第8条 本部会が中心となって研修会を開催する事ができる。
研修会は、研修会担当施設が主催し、研修会の内容および運営方法等については運営委員会で協議する。

技術者研修制度
(趣旨)
第9条 定款第4条第1項第3号の事業として、技術者の研修制度を設ける。
(目的)
第10条 マススクリーニング業務の従事者およびこれから従事する者が、技術の習得と向上のための研修を行い、マススクリーニング技術者の技術習得を目的とする。
(受講資格)
第11条 研修受講資格者は、一般社団法人日本マススクリーニング学会(以下、「学会」という)会員であること。
2 非会員は、研修願い書(研修制度様式 1)提出と同時に学会へ入会するものとする。
(研修項目)
第12条 研修は、先天性代謝異常・内分泌疾患マススクリーニング検査専門技術研修(以下、「専門技術研修」という」とする。
(指定研修機関)
第13条 指定研修機関は、マススクリーニング外部精度評価機関及び次の要件を備え、理事会で承認された施設とする。
1) 研修項目を担当する本会認定技術者が常勤している検査機関
2) 行政、採血医療機関、検査機関、精査・治療機関からなる連絡協議会等が整備され、研修時に関係機関の協力が得られる検査機関
3) 関係学会及び学術誌への研究成果の報告を積極的に行っている検査機関
4) 理事から推薦された施設
2 指定研修機関及びその研修実施項目は別表のとおりとする。
※別表12_2_2_20140401.pdf(PDF 80.4KB)
(期間)
第14条 研修期間は1週間以内とし、指定研修機関が研修内容に応じて研修日程を設定する。
(受講料)
第15条 本研修の受講料は、研修内容を考慮して理事会で別途定める。なお、宿泊・交通費等は自己負担とする。
(手続き)
第16条 受講の手続きは次のとおりとする。
1) 研修を希望する施設長又は会員は、指定の「研修願い書」(研修制度様式1-1)に必要事項を記入の上、学会事務局に申し込むこと。
2) 学会事務局は研修願い書を受領した場合,研修依頼書(研修制度様式1-2)により、該当する研修実施機関の施設長あて依頼すること。
3) 研修を依頼された研修実施機関は、研修実施が可能ならば、学会事務局あて研修許可書(研修制度様式2-1)を発行すること。
4) 学会事務局は研修許可書を受領した場合,研修願い書を提出した機関施設長又は会員あて,研修許可通知書(研修制度様式2-2)を送付すること。
5) 研修希望機関の施設長又は会員は研修許可通知書を受領した場合,速やかにその受講料を学会事務局へ払い込むこと。
6) 研修実施機関は、研修終了後,速やかにその報告書(研修制度様式 3)学会事務局あて送付すること。
7) 学会事務局は、研修報告書に基づいて研修終了書(研修制度様式 4)を受講者に送付するとともに、研修費用を研修実施機関に支払うこと。
(補則)
本規則の改廃は、技術部会の議決を経て、理事会の承認を得なければならない。

認定技術者制度
(目的)
第17条 この制度はマススクリーニング検査に従事する技術者の専門知識・技能の向上を図り、マススクリーニング事業の的確な推進と発展に寄与する技術者の育成を目的とする。
(事業)
第18条 前条の目的を達成するため、一般社団法人日本マススクリーニング学会(以下、学会)は、技術者の認定制度を制定し、「一般社団法人日本マススクリーニング学会認定技術者」として理事長が認定する
(学会認定技術者制度認定部会)
第19条 本制度に関する必要事項を審議運営するため、学会認定技術者制度認定部会(以下、認定部会)を設置する。
2 認定部会事務局は理事長の指定する場所におく。
第20条 認定部会は、理事会で選出し理事長が任命した若干名の委員をもって構成する。なお、委員長は理事長が指名する。
2 委員の任期は2年とし、2期ごとに改選する。ただし、再任は妨げない。欠員が生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
3 認定部会は年1回以上開催する。なお、開催が困難な場合はE-メールによる開催も可とする。
4 認定部会は、委員の過半数の出席により成立する。なお、E-メールによる開催の場合は過半数以上の返信をもって成立したものとみなす。
5 認定部会の議決は、出席委員の過半数の同意による。なお、E-メールを利用した議決も可とし、その議決は過半数の同意によるものとする。
6 委員長は認定部会の審議内容を理事長に報告する
第21条 認定部会は第1条の目的達成のため、学会認定技術者の認定に関する業務を行い、結果を理事長に報告する。
(学会認定技術者資格審査申請の資格及び手続き)
第22条 学会認定技術者の資格審査を申請する者は、次の各項のすべての事項を満たさなければならない。
1)申請時、累積2年以上マススクリーニング事業に従事していること。ここでいう「従事」とは、実際の検査実務経験であり、単なる管理業務だけや事務的経験だけは含まない。また、従事期間は会員入会期間中であり、一度退会した場合はその期間の累積年数は含めない。
2)申請時、学会会員であること。また、入会期間が申請時点を含め、継続2年以上であること(退会期間は含まない)。
3)申請時、過去5年以内に下記審査基準単位を6単位以上取得していること。但し、5年間の期間中に別表1にある「学会主催研修会の受講」で1単位以上、且つ「日本マススクリーニング学会学術集会参加」で1単位以上、且つ「技術部会研修会参加(Web参加含む)」で1単位以上の取得を必要とする。
なお、「日本マススクリーニング学会学術集会参加」、「国際新生児マススクリーニング学会及びその地域会議参加」及び「日本マススクリーニング学会以外の関連学会の学術集会への参加」については現地参加を原則とし、多数が現地参加以外の方法を取るような特段の事情がある場合には特例の単位付与を検討することとする。。
  (1) 認定申請資格審査基準単位:別表1参照
  (2) 実務経験・実績加算(実務経験+学会入会):別表2参照

別表1:(1) 認定申請資格審査基準単位

認 定 内 容 等単位備 考
学会主催研修会の受講*1 1単位 *1 参加証は、申請者本人名が確認できること
日本マススクリーニング学会学術集会参加*1
(原則は現地参加とする)
1単位
国際新生児マススクリーニング学会及びその地域会議参加*1
(原則は現地参加とする)
1単位
技術部会研修会参加(Web参加含む)*1 1単位
技術部会承認地区研修会参加 *1 0.5単位
日本マススクリーニング学会学術集会での発表(筆頭に限る) 1単位
国際新生児マススクリーニング学会及びその地域会議での発表(筆頭に限る) 1単位
国内外の他学会でのマススクリーニング関連の発表(筆頭に限る) 1単位
日本マススクリーニング学会誌及び国内の関連学会誌へのマススクリーニングに関する原著論文及び総説等の掲載 2単位
(筆頭)
0.5単位
(共著)
International Journal of Neonatal Screening(IJNS)などの関連学会誌へのマススクリーニングに関する英語による原著論文及び解説等の掲載(筆頭) 3単位
(筆頭)
0.5単位
(共著)
日本マススクリーニング学会以外の関連学会(※2)の学術集会への参加 *1
(原則は現地参加とする)
1単位

※2:日本先天代謝異常学会・日本先天代謝異常学会セミナー・日本医用マススペクトル学会・日本小児内分泌学会



別表2:(2) 実務経験・実績加算(実務経験+学会入会)

認 定 内 容 等単位備 考
実務経験3年以上で、かつ学会入会年数3年以上* 1単位加算 *累積年数で可
*この加算は、新規申請時のみに適用する。更新時は適用されない。
実務経験6年以上で、かつ学会入会6年以上* 2単位加算

※備考欄に記載された「累積年数で可」という意味は、一度退会した場合の年数は含まず、あくまで申請時点を含めた会員期間中の累積年数である。


第23条 学会認定技術者の資格審査を申請する者は、次の各項に定めた申請書類を認定部会に提出すると同時に申請料を納付するものとする
l)様式1 認定技術者審査申請書
2)様式2 履歴書
3)様式3 マススクリーニング検査従事経歴調書
4)様式4 推薦書
      本学会の理事または評議員、もしくは所属施設長の推薦書
5)様式5 業績目録
      過去5年以内の論文発表
      論文別刷を添付
6)様式6 業績目録
      過去5年以内の学会・研修会発表
      発表抄録写を添付
7)様式7 学会・研修会参加自己申告書
      学会参加証、研修受講証明書等を添付(複写可)。
      但し、申請者本人の名前が必ず確認できること.
(学会認定技術者資格審査方法と認定証交付及び更新)
第24条 認定部会は、年1回所定の申請料を納入したものに対し、申請書類による資格審査を行い、適・不適者を決定する。
2 学会理事長は、認定部会資格審査において適格となった者に対し認定証を交付する。
3 認定部会は、学会認定技術者を台帳により登録管理する。
4 認定証の有効期間は5年間とする。
5 更新は継続して学会会員であり、認定資格審査基準により、5年間合計5単位の履修を更新の基準とし、様式8更新申請書により登録更新の申請をするものとする。更新申請は5年目の年とする。また、5年間の期間中に別表1にある「学会主催研修会の受講」で1単位以上、且つ「日本マススクリーニング学会学術集会参加」で1単位以上、且つ「技術部会研修会参加(Web参加含む)」で1単位以上の取得を必要とする。
6 人事異動等で他の業務に異動し単位履修が困難な場合は、登録更新申請時に更新保留手続きを行うことにより、更新の延期を申請することができる。 なお、引き続き更新の延期を申請する場合は3年毎に更新保留手続きを行うこととする。
スクリーニング業務復帰後は、本来の単位取得期間に取得した単位を合算し、3年以内に更新の条件を満たした時点で、登録更新申請ができるものとする。
業務復帰後3年を経過した場合には新規申請扱い(5年以内に6単位取得が必要)とする。
更新保留手続きは様式9更新保留申請書により認定部会に申請する。
なお、更新保留中であっても認定証の有効期間は延長することなく取得・更新から5年間とする。
7 申請料は8,000円とし、更新申請時も同額とする。なお、資格審査不適となった場合でも申請料は返却しない。
(認定の取消し)
第25条 学会認定技術者は、次の各項の事由により、その資格を喪失する。
1)学会を退会したとき。
2)学会認定技術者としてふさわしくない行為があったとき。
3)学会認定技術者登録更新をしなかったとき。

(付則)
この規則の改廃は、認定部会の議決を経て、理事会の承認を得なければならない。
本細則は2022年3月31日より施行する。
本改定細則は2023年8月25日より施行する。
本改定細則は2025年3月26日より施行する。
この改定規則は2025年9月9日から施行する。


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