技術部会運営細則
(趣旨)
第1条 本細則は、定款第34条第2項に基づいて設置した、技術部会の運営に関する事項を定める。
(目的)
第2条 本部会は、主に技術面に関する研究と情報の交換等を通じて、一般社団法人日本マススクリーニング学会に所属する会員の技術の向上を図り、一般社団法人日本マススクリーニング学会定款第3条(目的)の達成に寄与することを目的とする
(会員)
第3条 本部会は、一般社団法人日本マススクリーニング学会の正会員でマススクリーニング検査従事者及びこれに協力する医師等により構成する。
(役員および運営委員会)
第4条
1. 本部会に次の役員を置く。
1)部会長 1名
2)副部会長 1名
3)学会の技術部会担当理事(医師) 若干名
4)学会のB臨床検査・基礎科学系選出理事
5)技術委員 若干名
6)学術集会委員 1名
2.役員は運営委員会を組織し、本部会の運営を行う。
3.運営委員会は、第2条の目的を遂行するため、本部会の総会・学術集会、研修会及び本部会が行う事業の企画、運営について協議する。
4.運営委員会は部会長が主宰する。なお、部会長は必要に応じて役員以外の関係者の出席を求めることができる。
第5条
1.部会長は、本部会を代表し本部会の業務を総理する。
2.部会長は、理事会において、原則として技術者の理事の中から選出する。
3.部会長の任期は1期2年とし、2期ごとに改選する。但し再任は妨げない。
4.副部会長は、部会長を補佐し、部会長が不在の時はその職務を代行する。
5.副部会長は、技術委員の中から部会長が指名する。
6.副部会長の任期は部会長の在任期間とする。但し再任は妨げない。
7.技術部会担当理事は、医師の立場から、マススクリーニング検査の技術向上に協力する。
8.技術部会担当理事は、学会理事会でA臨床・公衆衛生系理事の中から選出されるものとする。
9.技術委員は学会評議員のB系選出評議員を充てる。但し、下記の1)から2)の要件を満たす者とする。
【条件】
1)技術委員選出年度(3月末)時点で満65歳以下の者。
2)技術委員選出年度時点で、学会の会員歴、検査経験(事務的内容は除く)がともに5年以上の者。
10.部会長は、各地区の本部会会員数、所属、専門分野、委員会活動の継続性などを考慮し、会員の中から若干名の技術委員を指名することができる。なお、この場合も本部会総会において承認を得るものとする。
11.技術委員の任期は1期2年とし、2期ごとに改選する。但し再任は妨げない。
(事務局)
第6条 本部会の事務局は、部会長の指名する所におく。
(総会)
第7条 本部会の総会は、年1回、会員総会時に、一定の時間帯を設けて開催する。
(研修会)
第8条
1.本部会が中心となって研修会を開催する事ができる。
2.研修会は、研修会担当施設が主催し、研修会の内容および運営方法等については運営委員会で協議する。
(補則)
第9条 本規定にない事項については、運営委員会において審議し、決議する。
第10条 本細則は、理事会の決議によって改正することができる。
付 則
この細則は1991年9月14日より施行する。
この細則は2004年10月7日より施行する。
この細則は2019年10月8日より施行する。
この細則は2022年3月31日より施行する。
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