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認定技術者制度規則
日本マススクリーニング学会認定技術者制度規則
(目的)
第1条 この制度はマススクリーニング検査に従事する技術者の専門知識・技能の向上を図り、マススクリーニング事業の的確な推進と発展に寄与する技術者の育成を目的とする。
(事業)
第2条 前条の目的を達成するため、一般社団法人日本マススクリーニング学会(以下、学会)は、技術者の認定制度を制定し、「一般社団法人日本マススクリーニング学会認定技術者」として理事長が認定する
(学会認定技術者制度認定部会)
第3条 本制度に関する必要事項を審議運営するため、学会認定技術者制度認定部会(以下、認定部会)を設置する。
2 認定部会事務局は理事長の指定する場所におく。
第4条 認定部会は、理事会で選出し理事長が任命した若干名の委員をもって構成する。なお、委員長は理事長が指名する。
2 委員の任期は2年とし、2期ごとに改選する。ただし、再任は妨げない。欠員が生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
3 認定部会は年1回以上開催する。なお、開催が困難な場合はE-メールによる開催も可とする。
4 認定部会は、委員の過半数の出席により成立する。なお、E-メールによる開催の場合は過半数以上の返信をもって成立したものとみなす。
5 認定部会の議決は、出席委員の過半数の同意による。なお、E-メールを利用した議決も可とし、その議決は過半数の同意によるものとする。
6 委員長は認定部会の審議内容を理事長に報告する
第5条 認定部会は第1条の目的達成のため、学会認定技術者の認定に関する業務を行い、結果を理事長に報告する。
(学会認定技術者資格審査申請の資格及び手続き)
第6条 学会認定技術者の資格審査を申請する者は、次の各項のすべての事項を満たさなければならない。
1)申請時、累積2年以上マススクリーニング事業に従事していること。ここでいう「従事」とは、実際の検査実務経験であり、単なる管理業務だけや事務的経験だけは含まない。また、従事期間は会員入会期間中であり、一度退会した場合はその期間の累積年数は含めない。
2)申請時、学会会員であること。また、入会期間が申請時点を含め、継続2年以上であること(退会期間は含まない)。
3)申請時、過去5年以内に下記審査基準単位を6単位以上取得していること。但し、5年間の期間中に別表1にある「学会主催研修会の受講」で1単位以上、且つ「日本マススクリーニング学会学術集会参加」で1単位以上、且つ「技術部会研修会参加(Web参加含む)」で1単位以上の取得を必要とする。
(1) 認定申請資格審査基準単位:別表1参照
(2) 実務経験・実績加算(実務経験+学会入会):別表2参照
別表1:(1) 認定申請資格審査基準単位
認 定 内 容 等 | 単位 | 備 考 |
学会主催研修会の受講*1 |
1単位 |
*1 参加証は、申請者本人名が確認できること |
日本マススクリーニング学会学術集会参加*1 |
1単位 |
国際新生児マススクリーニング学会及びその地域会議参加*1 |
1単位 |
技術部会研修会参加(Web参加含む)*1 |
1単位 |
技術部会承認地区研修会参加 *1 |
0.5単位 |
日本マススクリーニング学会学術集会での発表(筆頭に限る) |
1単位 |
国際新生児マススクリーニング学会及びその地域会議での発表(筆頭に限る) |
1単位 |
国内外の他学会でのマススクリーニング関連の発表(筆頭に限る) |
1単位 |
日本マススクリーニング学会誌及び国内の関連学会誌へのマススクリーニングに関する原著論文及び総説等の掲載 |
2単位 (筆頭) |
0.5単位 (共著) |
International Journal of Neonatal Screening(IJNS)などの関連学会誌へのマススクリーニングに関する英語による原著論文及び解説等の掲載(筆頭) |
3単位 (筆頭) |
0.5単位 (共著) |
日本マススクリーニング学会以外の関連学会(※2)の学術集会への参加 *1 |
1単位 |
※2:日本先天代謝異常学会・日本先天代謝異常学会セミナー・日本医用マススペクトル学会・日本小児内分泌学会
別表2:(2) 実務経験・実績加算(実務経験+学会入会)
認 定 内 容 等 | 単位 | 備 考 |
実務経験3年以上で、かつ学会入会年数3年以上* |
1単位加算 |
*累積年数で可
*この加算は、新規申請時のみに適用する。更新時は適用されない。 |
実務経験6年以上で、かつ学会入会6年以上* |
2単位加算 |
※備考欄に記載された「累積年数で可」という意味は、一度退会した場合の年数は含まず、あくまで申請時点を含めた会員期間中の累積年数である。
第7条 学会認定技術者の資格審査を申請する者は、次の各項に定めた申請書類を認定部会に提出すると同時に申請料を納付するものとする
l)様式1 認定技術者申請書
2)様式2 履歴書
3)様式3 マススクリーニング検査従事経歴調書及び証明書
4)様式4 本学会の理事または評議員、もしくは所属施設長の推薦書
5)様式5 業績目録、論文発表(論文別刷添付)
6)様式6 業績目録、学会・研修会発表(抄録写添付)
7)様式7 学会・研修会参加自己申告書(学会参加証、研修受講証明書の写し添付。但し、申請者本人の名前が必ず確認できること)
(学会認定技術者資格審査方法と認定証交付及び更新)
第8条 認定部会は、年1回所定の申請料を納入したものに対し、申請書類による資格審査を行い、適・不適者を決定する。
2 学会理事長は、認定部会資格審査において適格となった者に対し認定証を交付する。
3 認定部会は、学会認定技術者を台帳により登録管理する。
4 認定証の有効期間は5年間とする。
5 更新は継続して学会会員であり、認定資格審査基準により、5年間合計5単位の履修を更新の基準とし、様式8更新申請書により登録更新の申請をするものとする。更新申請は5年目の年とする。また、5年間の期間中に別表1にある「学会主催研修会の受講」で1単位以上、且つ「日本マススクリーニング学会学術集会参加」で1単位以上、且つ「技術部会研修会参加(Web参加含む)」で1単位以上の取得を必要とする。
6 登録更新申請時に、人事異動等で他の業務に異動し単位履修が困難な場合は、非就業期間に限定した3年毎の更新保留手続きにより、更新の延期を申請することができる。スクリーニング業務復帰後は3年以内に更新の条件を満たした時点で、登録更新申請ができるものとする。更新保留手続きは様式9更新保留申請書により認定部会に申請する。
7 申請料は8,000円とし、更新申請時も同額とする。なお、資格審査不適となった場合でも申請料は返却しない。
(認定の取消し)
第9条 学会認定技術者は、次の各項の事由により、その資格を喪失する。
1)学会を退会したとき。
2)学会認定技術者としてふさわしくない行為があったとき。
3)学会認定技術者登録更新をしなかったとき。
(付則)
この規則の改廃は、認定部会の議決を経て、理事会の承認を得なければならない。
この規則は2022年3月31日から施行する。
この改定規則は2023年8月25日から施行する。
この改定規則は2023年10月16日から施行する。
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